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相続放棄をするかもしれないなら、家は売らないでください。売った時点で相続を受け入れたとみなされ、あとから相続放棄できなくなります(民法921条)。
ただ、家がいくらで売れるかを調べるだけなら、相続放棄できなくなることはありません。放棄か相続かを決める前に財産を調べることは、民法でも認められています。
親に借金があるかもしれない。でも実家には値打ちがあるかもしれない。どちらか分からないまま3か月の期限が迫っているなら、この順番で確かめてください。
家を売ると、なぜ相続放棄できなくなるのか
民法は、相続人が相続財産を「処分」したら、相続を受け入れた(単純承認した)ものとみなすと決めています。
家を売るのは、その典型です。
売買契約を結んだ時点で、相続放棄の道はほぼ閉じます。
単純承認になると、家やお金だけでなく借金や保証人としての責任もすべて引き継ぐので、家を売ったお金より借金のほうが多ければ、足りない分は自分の財産から払うことになります。
相続放棄の期限は3か月です。
数え始めるのは、自分が相続人になったと知った日です。
調べるのに時間が足りないときは、家庭裁判所に申し立てて、この期間を延ばしてもらえます。
3か月のあいだ、家でしていいこと・いけないこと
民法は、家を守るための「保存行為」なら処分に当たらないとしています。境目はここです。
| していいこと(保存・調査) | 避けること(処分とみなされるおそれ) |
|---|---|
| 戸締まり、郵便物の回収 | 家を売る、売買契約を結ぶ |
| 雨漏りや割れた窓の応急の修理 | 家を取り壊す、大がかりなリフォーム |
| 不動産会社に査定を頼む | 家財をまとめて業者に売る・捨てる |
| 借金や財産を調べる | 親の預金を引き出して自分のために使う |
気をつけたいのは、片付けです。
遺品整理業者に家じゅうを任せると、値打ちのある家財の売却や廃棄が含まれ、それが処分とみなされるおそれがあります。放棄するかを決めるまでは、写真や手紙など、ほとんど値打ちのない思い出の品を持ち帰る程度にとどめてください。
相続すると決めたあとの片付けの順番は、相続した家の片付けは査定前に必要?で書いています。
売るか相続放棄するかは、2つの数字で決まる
決め手は2つです。
親の借金の合計と、家の値段です。
借金は督促状や通帳の引き落とし、郵便物から手がかりを探し、消費者金融やカードの借入れについては、相続人なら信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示を請求して確かめられます。
家の値段は、不動産会社の査定で分かり、そこで出るのはあくまで売れる値段の目安なので、査定を頼んでも売る義務は生じません。
| 数字の関係 | 向いている選び方 |
|---|---|
| 家の値段+預金 > 借金 | 相続して、家を売って借金を返す |
| 家の値段+預金 < 借金 | 相続放棄 |
| 借金の全体がまだ分からない | 期間の延長を申し立てるか、限定承認 |
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借金を差し引いて残る分だけ相続する「限定承認」は使えるか
限定承認は、相続した財産の範囲でだけ借金を払い、足りない分は払わなくてよい、という選び方です。
ただし、相続人が複数いれば、全員でそろって申し立てる必要があります。1人でも、家を売るなどして単純承認したことになっていると使えません(放棄した人は、初めから相続人でなかった扱いなので数に入りません)。
限定承認で家を売るときは、原則として競売になります。実家を残したい人は、家庭裁判所が選んだ鑑定人の評価額を払えば、競売を止めて自分のものにできます。
手続きは重めです。
使う人は多くないので、借金の額がどうしても見えないときの選択肢と考えてください。
相続放棄したあと、実家はどうなるのか
家の権利は、次の順位の相続人に移ります。
子が全員相続放棄すれば、亡くなった親の父母、その人たちもいなければ親の兄弟姉妹へ、というように、親族に知らせずに相続放棄すると、知らないうちに相手へ回ることになります。
全員が相続放棄すれば、利害関係のある人が家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選んでもらうことになり、申し立てる人は、数十万円から100万円ほどの予納金を求められることがあります。
相続放棄したときに実家を実際に使っていた人は、次の相続人や清算人に引き渡すまで、家を守る義務が残ります。放棄後の管理については相続放棄しても実家の管理義務は残る?で詳しく書きました。
家の建っている土地は、相続した土地を国に引き取ってもらう制度の対象にもなりません。この制度は、建物がある土地を受け付けていないからです。
借金より家の値段が高いなら、相続して売る
家の値段と預金で借金を返してもお金が残るなら、相続して売ったほうが手元に残ります。
相続放棄すると、その残りも手放すことになります。
古い家や遠方の家で、仲介では買い手が付くまで時間がかかりそうなら、空き家を専門に買い取る会社に値段を聞く手もあります。借金の返済期限が迫っているときは、早く現金にできることが効いてきます。
相続してから売るまでの手続きは、相続した家を売る流れを7ステップで整理にまとめています。
2つの数字がそろえば、3か月のうちに決められる
借金の合計と家の値段。この2つが分かれば、相続して売るか、相続放棄するかは決められます。
数字がそろうまでは、家を売らない、壊さない、中身を処分しない。この3つだけ守っていれば、どちらの道も残せます。
3か月で足りないと分かった時点で、期間の延長を申し立ててください。期限を過ぎてから借金が見つかると、相続放棄が認められるかどうかは個別の事情しだいになります。
※制度の一般的な整理です。どの行為が処分に当たるかは個別の事情で判断されます。放棄・限定承認の手続きは、家庭裁判所・弁護士・司法書士にご確認ください。出典:民法第915条・第921条・第923条・第932条・第939条・第940条、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

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