実家に住み続ける弟が売却に反対する。同居していた兄弟は出ていく義務があるのか、家賃は取れるのか

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母が亡くなり、実家は兄弟3人で相続することになりました。ただ、その実家には母と同居していた弟が住み続けています。

実家を売却して分けたい姉と、住み続けたい弟。ここで話が止まっている家は多いです。「住んでいる兄弟は出ていく義務があるのか」「家賃は取れるのか」「実家を売却できるのか」を、順に整理しました。

住んでいる兄弟を、すぐに出すことはできない

まず前提です。親と同居していた相続人は、親が亡くなった後も、遺産分割が終わるまでその実家に無償で住み続けられる、というのが最高裁の考え方です(最高裁 平成8年12月17日判決)。

親が生前に同居を認めていた場合、「亡くなった後も遺産分割までは無償で使わせる」という合意があったものと推定されます。他の相続人は、遺産分割が終わる前に出ていくよう求めることも、家賃相当額を請求することも、原則としてできません。

つまり、姉が「3分の1は私のものだから家賃を払え」と言っても、法的には通りにくいです。ここを先に知っておくと、兄弟の感情のぶつかり方が変わります。

それでも実家は売却できる。分け方は4つある

住んでいる兄弟がいても、遺産分割で実家をどうするかは決められます。方法は4つです。

方法 内容 住んでいる弟から見ると
代償分割 弟が家を取得し、姉と妹に持分相当の現金を払う 住み続けられる。ただし現金が要る
換価分割 家を売って、代金を3人で分ける 出ていくことになる
現物分割 土地を分筆するなど物理的に分ける 戸建て1軒では現実的でないことが多い
共有分割 3人の共有名義にする 問題を先送りするだけ

弟が住み続けたいなら、本来は代償分割です。実家の時価を出し、弟が姉と妹にそれぞれ3分の1相当を払います。時価3,000万円の家なら、弟は2,000万円を用意することになります。

ここで止まるのは、たいてい弟にその現金がないからです。住み続けたい気持ちはあっても、買い取る資力がない。この状態が「売却への反対」として表に出ます。

代償金は一括でなくても構いません。分割払いを遺産分割協議書に書く、弟が自分の持分を担保に借り入れる、といった組み立てで成立する例があります。まず実家がいくらなのかが出ないと、この計算が始まりません。

話がまとまらないときは、家庭裁判所の調停へ

兄弟だけの話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停委員を挟んで話し合い、それでも決まらなければ審判に移ります。

審判では裁判所が分け方を決めます。弟に代償金を払う資力がないと判断されれば、換価分割、つまり売却して分ける判断になることがあります。競売になれば、市場価格より安くなるのが通常です。

調停に進む前に、弟に伝えておく価値があるのはここです。自分たちで売れば市場価格、裁判所が売れば競売価格。どちらが弟にとっても損が少ないかは、明らかです。

「介護したのは自分だ」と言われたとき

同居していた兄弟から、よく出る主張です。親を介護した分を上乗せしてほしい、という寄与分の話です。

寄与分は法律上の制度ですが、認められるには「通常期待される程度を超える貢献」が必要で、同居して面倒を見ていただけでは認められないことが多いです。認められる場合も、金額は裁判所が決めます。

なお2023年4月の改正で、相続開始から10年を過ぎると、寄与分や特別受益の主張は原則できなくなりました。長く放置している家ほど、この期限が効いてきます。

先に、実家の金額を出す

代償分割でも換価分割でも、出発点は実家の時価です。金額が出ていないと、弟が払えるのかどうかも、売却したら1人いくらになるのかも分かりません。

査定は相続人の1人でも依頼できます。弟の同意は要りません。3社ほどに出してもらい、幅を見ておくと、兄弟の話し合いの材料になります。

自分の持分だけを先に現金にしたい場合は、共有持分を専門に扱う買取会社が査定に応じます。共有持分スピード買取窓口で目安を把握しておくと、「その金額で第三者に渡るくらいなら」と弟側の判断が動くことがあります。

相続登記は2024年4月から義務です。相続を知ってから3年以内に登記しないと過料の対象になります。遺産分割がまとまらなくても、相続人申告登記で期限は守れます。

弟との話し合いが感情論になっているなら、第三者を入れるのが早いです。初回相談を無料で受けられるところもあります。

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共有名義のまま置いたときに起きることは実家を兄弟で相続したら――共有名義のまま売るのが危ない理由に、協議書の作り方は遺産分割協議書の書き方にまとめています。

※2026年9月時点の制度と判例にもとづく一般的な整理です。個別の事情によって結論は変わります。具体的な判断は弁護士にご相談ください。出典:最高裁判所 平成8年12月17日判決、民法904条の3、不動産登記法76条の2

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