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相続した実家を空き家のまま置いていると、ある日、市区町村から「管理不全空家」の通知が届くことがあります。
この言葉は2023年12月に施行された改正空家法で新しく作られたものです。指定されて勧告を受けると、翌年から固定資産税が最大で6倍になります。何が起きて、どこで止められるのかを整理しました。
管理不全空家とは何か
空家等対策特別措置法には、もともと「特定空家」という区分がありました。倒壊のおそれがある、衛生上有害、景観を著しく損なう、といった状態の空家です。
2023年12月13日の改正で、その手前に「管理不全空家」が加わりました。このまま放置すれば特定空家になるおそれがある空家、という位置づけです。
| 管理不全空家(改正で新設) | 特定空家 | |
|---|---|---|
| 状態 | 窓ガラスが割れたまま、雑草が繁茂、屋根材のずれ など | 倒壊のおそれ、著しく不衛生 など |
| 行政の対応 | 指導 → 勧告 | 助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行 |
| 勧告で起きること | 住宅用地の特例が解除され、固定資産税が上がる | |
改正前は、税金が上がるのは特定空家として勧告を受けた場合だけでした。改正後は、その一段階手前で同じ措置が取られるようになりました。壊れかけてから動くのではなく、壊れる前に所有者に管理を促す仕組みです。
管理不全空家の勧告で、なぜ6倍になるのか
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、固定資産税の課税標準が軽減されています。
- 200㎡以下の部分(小規模住宅用地):6分の1
- 200㎡を超える部分(一般住宅用地):3分の1
空き家でも家が建っていれば、この特例は続きます。「壊すと税金が上がるから残しておく」と言われてきたのはこのためです。
管理不全空家として勧告を受けると、この特例が外れます。6分の1だった課税標準が元に戻るので、200㎡以下の土地なら計算上は6倍になります。都市計画税も3分の1の軽減が外れて3倍です。
例)土地の評価額が1,200万円、200㎡以下の場合
特例あり:1,200万円 × 1/6 × 1.4% = 2万8,000円
特例なし:1,200万円 × 1.4% = 16万8,000円
※実際には負担調整の仕組みがあり、初年度からこの額になるとは限りません。
管理不全空家の通知が来たら、まだ止められる
いきなり勧告は来ません。先に「指導」があります。ここで対応すれば、勧告には進みません。
指導で求められる管理は、たいてい具体的です。割れた窓をふさぐ、草を刈る、外れかけた屋根材を固定する。遠方に住んでいても、管理を業者に頼めば済む範囲のことが多いです。
ただし、それは今回の話です。空き家である限り、同じことが毎年繰り返されます。草は伸び、雨漏りは進みます。
「持ち続ける」の費用に、勧告と管理の分を足す
空き家を持ち続けるか売るかを比べるとき、多くの人は今の固定資産税で計算します。ここに、勧告を受けた場合の税額と、指導のたびにかかる修繕・草刈りなど管理の費用を足してみてください。
売るか貸すか持つかの数字の比べ方は実家は売るか、貸すか、持ち続けるかに、空き家のまま置くことの損は誰も住まない実家、「とりあえず空き家」が一番損になる3つの理由にまとめています。
管理不全空家の通知が来るような家は、仲介では買い手がつきにくいことが多いです。ただ、古い家や長く空き家だった家を専門に買い取る会社は、一般の買い手とは違う基準で見ています。
相続登記がまだなら、売る前に済ませる必要があります。手順は相続登記をしないまま家は売れる?に整理しました。
※2026年9月時点の制度にもとづく一般的な整理です。固定資産税の計算は自治体の負担調整や評価額によって変わります。具体的な税額は市区町村の固定資産税担当課にご確認ください。出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」関連資料、同「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」
