実家を兄弟で相続したら――共有名義のまま売るのが危ない理由

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実家を兄弟で相続することになったとき、いちばん手軽に見えるのが「とりあえず共有名義にする」です。

その場は平等で、話もまとまりやすい。ところがこれが、後からもっとも揉める選択になりがちです。

共有名義とは

1つの不動産を複数人で持ち合う形です。兄弟2人なら2分の1ずつ、といった持分になります。手続き上は簡単で、その場の話し合いも「平等だから」とまとまりやすい方法です。

共有のまま持ち続けると起きること

  • 売るのに全員の同意が必要:1人でも反対すれば売れません
  • 意見が食い違いやすい:「早く現金化したい」「思い出の家だから残したい」は、どちらも正しい主張です
  • 次の相続で人数が増える:兄弟の誰かが亡くなると、その配偶者や子へ持分が移り、関係者が雪だるま式に増えます
  • 管理費用の負担でもめる:固定資産税・修繕費を誰がいくら払うのか

共有は「決断の先送り」であり、問題は消えるのではなく、人数が増えた状態で後から戻ってくると考えたほうが現実的です。

しかも2024年4月から相続登記は義務化され、施行日より前に発生した相続も2027年3月31日までに登記が必要になりました。「決まるまで置いておく」が通らなくなっています。詳しくは相続登記をしないまま家は売れる?にまとめました。

ではどう分けるか(3つの方法)

1. 換価分割(売って現金で分ける)

家を売却し、代金を持分に応じて分ける方法です。誰も住まないなら最もすっきりする選択肢です。

2. 代償分割(1人が取得し、他へ現金を渡す)

誰かが住み続ける場合の方法。取得する人に現金の準備が必要です。この場合も家の価格が分からないと「いくら渡せば公平か」が決まりません

3. 現物分割

土地を分筆して分ける方法。広い土地でないと現実的ではありません。

どの方法でも、出発点は同じです

換価分割なら売却額を、代償分割なら代償金の計算根拠を——いずれも「この家はいくらか」という数字が必要です。

そしてここが大事なのですが、身内の誰かが言った金額では、他の相続人はまず納得しません。第三者である不動産会社の査定額のほうが、全員が受け入れやすい材料になります。

査定を先に取ると、話し合いが変わる理由
・「高く見積もりすぎ」「安く言っている」という疑いが消える
・代償金の計算根拠がはっきりする
・売る/住む/貸すの比較が、具体的な数字でできる

査定は無料で受けられます。売ると決めていなくても構いません。

複数社にまとめて依頼する一括査定は便利ですが、注意点もあります。一括査定のデメリットも正直にで整理しました。

共有名義を解消する方法

すでに共有になってしまっている場合でも、解消する手段はあります。

  • 持分を他の共有者に売る・買い取る:話し合いがつくなら、これが最もシンプルです
  • 全員で売却する:換価分割と同じ結果になります
  • 持分だけを第三者に売る:法律上、自分の持分は他の共有者の同意なく処分できます。ただし買い手は共有持分の買取を専門とする業者などに限られ、価格は市場価格を大きく下回るのが一般的です。無断で行えば、他の兄弟との関係は決定的に悪化します
  • 共有物分割請求(民法258条):話し合いがまとまらないとき、裁判所に分割を求める手続きです。裁判所は現物分割・賠償分割(1人が取得して他へ金銭を支払う)・競売による分割のいずれかを判断します

ただし、金額を知ること自体は話し合いの材料になります。共有持分を専門に扱う買取会社なら、他社で断られた持分でも査定に応じることがあります。共有持分スピード買取窓口などで目安を把握したうえで、「その金額で第三者に渡るくらいなら」と兄弟間の買い取りがまとまることもあります。売ると決める前の情報収集として使う方法です。

共有物分割請求は最終手段です
時間も費用もかかり、競売になれば市場価格より安くなるのが通常です。全員にとって取り分が減る結果になりかねません。ここに至る前に決着させるほうが、金銭的にも関係の面でも得策です。

「共有のまま貸す」は解決になりません

「売るのは忍びないから、とりあえず貸そう」という案もよく出ます。ただ、共有のままの賃貸には制約があります。

共有物を賃貸に出すのは管理行為にあたり、持分の価格の過半数で決めることができます。全員の同意までは要りません。

ただし過半数で決められるのは期間が限られた賃貸だけです。建物なら3年以内、土地なら5年以内が目安で、これを超える契約は「変更行為」として共有者全員の同意が必要になります。

さらに実務では、家賃の分配、修繕費の負担、入居者トラブルの対応をめぐって揉めやすく、共有のままの賃貸経営はおすすめしにくいのが正直なところです。

話し合いをこじらせないための順序

  1. 先に情報を揃える:査定額、ローン残債、固定資産税額。数字がないまま「売る/売らない」を議論すると感情論になります
  2. それぞれの事情を先に聞く:「現金が必要」「思い出を残したい」「管理を任されるのが負担」。理由が分かると落としどころが見えます
  3. 期限を決める:いつまでに結論を出すか。決めないと数年経過し、次の相続が重なります

実際に多いパターン

「1人が住み続けたい、他は現金がほしい」——代償分割で解決できます。住む人が他の相続人へ代償金を払いますが、そのためには家の評価額が必要です。ここで身内が主張する金額ではなく、第三者の査定額を基準にすると納得を得やすくなります

「誰も住まないが、売るのは忍びない」——気持ちは理解できますが、空き家の維持費と傷みは待ってくれません。管理コストの実額(固定資産税+保険+管理の手間)を計算して共有すると、判断が現実的になります。

売却の段取り全体は相続した家を売る流れを7ステップで整理、税金は実家を売ったら税金はいくら?にまとめています。

よくある質問

Q. 共有名義のまま賃貸に出せますか?
A. 出せます。賃貸は管理行為なので持分の過半数で決められます。ただし建物3年・土地5年を超える契約は全員の同意が必要です。収益の分配や管理の負担で揉めやすい点にも注意してください。

Q. 兄弟の1人が査定に反対しています
A. 査定は売却ではありません。「価格を知るだけ」と説明し、判断材料を揃える段階だと伝えてみてください。数字が出てから話が動くケースは多いです。

Q. 相続登記をしないまま共有で放置していますが、問題ありますか?
A. 2024年4月から相続登記は義務です。施行前に発生した相続も対象で、2027年3月31日が期限になります。放置すると10万円以下の過料の対象になり得ます。

Q. 持分を勝手に売られてしまうことはありますか?
A. 法律上、各共有者は自分の持分を単独で処分できます。だからこそ、関係が悪化する前に方針を決めておくことが大切です。

兄弟間だからこそ、第三者を入れる

共有をめぐる話は、金額の問題であると同時に、これまでの関係の問題でもあります。「誰が親の面倒を見たか」「誰が家を出たか」——そういう話が必ず出てきます。

当事者だけで話すと、どうしてもそこに戻ってしまいます。査定額という客観的な数字と、法律上どうなるかを整理してくれる第三者。この2つがあると、議論が過去ではなく先の話になります。

初回相談を無料で受けられるところもあります。話し合いが止まっているなら、一度整理してもらうのも手です。

共有名義の話し合いを相談できる専門家を探す(無料)

※共有物の取り扱いや分割手続きは個別事情によって異なります。具体的な判断は弁護士・司法書士・税理士にご確認ください。

話し合いが進まないときの相談先は、相続の相談先の選び方をご覧ください。

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