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相続の手続きで詰まったとき、誰に相談すればいいのか分かりにくいものです。税理士なのか、弁護士なのか、司法書士なのか。名前は聞くけれど、担当が違うことまでは知られていません。
役割の違いと、相談先を探すサービスの実際を整理しました。
相続の相談は誰が何を担当するか
相談先の資格ごとに、できることが法律で決まっています。
| 資格 | 担当すること |
|---|---|
| 税理士 | 相続税の申告、土地の評価、譲渡所得の計算 |
| 司法書士 | 相続登記(名義変更)、遺産分割協議書の作成 |
| 弁護士 | 相続人どうしで揉めたときの交渉と調停 |
| 不動産会社 | 家の査定と売却 |
家を売るだけなら、相談先は不動産会社で足ります。相続税がかかりそうなら税理士、名義変更なら司法書士です。相続で誰かと対立しているなら弁護士の領域で、ここは税理士や司法書士では代理できません。
相続税がかかるかどうかの目安
基礎控除は3,000万円に、法定相続人1人あたり600万円を足した額です。相続人が2人なら4,200万円になります。
遺産の総額がこれを下回るなら、相続税の申告は原則として不要です。ただし小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額がゼロになる場合は、申告そのものは必要です。ここは判断を誤りやすいところなので、境界に近いなら税理士に相談してください。
相談先を探す3つの窓口
このサイトから申し込める相談窓口を、実際に見て確かめました。性格がまったく違うので、順位は付けていません。
税理士ドットコム
税理士を無料で紹介してもらえるマッチングサービスです。相続に対応した税理士を探せます。紹介そのものに費用はかかりません。
- 向いている人:相続税がかかりそうで、税理士に心当たりがない方
- 向かない人:揉めごとの解決を相談したい方。それは弁護士の領域です
日本法規情報
弁護士・司法書士など、相談内容に合った専門家を案内するサービスです。誰に相談すべきか分からない段階から使えます。
- 向いている人:どの資格の人に頼むべきかから迷っている方
- 向かない人:すでに相談先が決まっている方
相続アシスト
これは紹介ではなく代行です。税理士法人SWATSなどが運営し、税理士・弁護士・司法書士が連携して相続手続きを一括で引き受けます。
扱うのは戸籍や残高証明の収集、役所と銀行での手続き、遺産分割協議、相続税申告、登記まで。料金は68万円(税込)からで、追加費用なしと記載があります。財産が1.2億円以上の場合は別プランです。
無料相談は15分程度の電話かオンラインから始まります。
- 向いている人:平日に動けず、相続の手続きをまとめて任せたい方。上記5都府県に不動産がある方
- 向かない人:5都府県以外の方。費用を抑えて自分で進めたい方
専門家に相談せず自分で進める場合の目安
相続登記は自分でもできます。法務局が手続きの案内を出しており、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。
ただし2024年4月1日から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります。施行前に発生した相続も対象で、その場合は2027年3月31日までが期限です。戸籍を遡って集めるのに数か月かかることもあるため、期限が近いなら専門家に任せたほうが確実です。
詳しくは法務局の案内と、当サイトの相続登記をしないまま家は売れる?をご覧ください。
相談する前に用意しておくもの
手ぶらで相談に行くより、次が揃っていると話が早く進みます。
- 固定資産税の納税通知書:不動産の評価額が分かります
- 被相続人の戸籍謄本:相続人が誰かを確定するのに要ります
- 遺言書の有無:あるかないかで相続の手続きが変わります
- 家の査定額:分けるにも売るにも、金額がないと決められません
査定は名義変更の前でも受けられます。相続の話し合いの材料として、先に持っておくと進みが変わります。相続した家に対応した売却サービスに、確かめられる基準で整理しました。
※2026年9月時点で各サービスの公式ページを確認した内容です。料金や対応エリアは変わることがあります。個別の判断は税理士・弁護士・司法書士にご相談ください。

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