相続放棄しても実家の管理義務は残る?2023年の法改正でどう変わったか

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売れそうにない実家を相続しそうなとき、相続放棄という選択肢が浮かびます。ただ「放棄すれば手が離れる」とは限りません。

ここは2023年4月に法律が変わったところです。何が変わって、相続放棄のあとどんな場合に義務が残るのかを整理しました。

相続放棄しても義務が残ることがある

民法940条は、相続放棄をした人の義務を定めています。2023年4月1日に改正されました。

改正前は「放棄によって相続人となった者が管理を始めることができるまで」財産を管理する義務がありました。誰が義務を負うのかがはっきりせず、放棄したのに管理を求められる範囲も曖昧でした。

改正後は2つの点が変わりました。

改正前 改正後(2023年4月1日〜)
誰が負うか 放棄した人(範囲が曖昧) 放棄の時点で財産を「現に占有」している人
義務の中身 管理義務 保存義務(現状維持で足りる)

「現に占有」とは、その財産を事実上支配している状態です。実家に住んでいた、鍵を管理していた、といった場合が当たります。遠方に住んでいて一度も関わっていないなら、この義務は生じません。

義務の中身も管理から保存に変わりました。積極的な活用や改良までは求められず、現状を維持して滅失や毀損を防ぐ程度で足ります。

この改正に経過措置はありません。2023年4月1日より前に発生した相続や、それ以前にした相続放棄にも新しいルールが適用されます。

相続放棄後の義務は、いつまで続くのか

次の相続人か、相続財産清算人に引き渡すまでです。それまで終わりません。

ここでつまずきます。相続人全員が相続放棄すると、引き渡す相手がいなくなるからです。

全員が相続放棄したあとに起きること

相続する人がいなくなった場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることになります。清算人が債務を精算し、残った財産を国庫に帰属させます。

問題は費用です。申立てには予納金が要ります。数十万円から100万円程度が目安とされ、負担するのは申立てをした人です。財産から清算人の報酬を支払えれば返還されますが、価値のない不動産だけが残っている場合、返ってこない可能性があります。

手続きが終わるまでには、選任の公告、債権者への通知、債務の弁済、特別縁故者への財産分与といった段階があり、少なくとも半年以上かかります。

つまり「放棄して国に渡せば終わり」と考えていると、時間も費用も想定外になります。

相続放棄を判断する前に確かめておきたいこと

放棄を考える理由は、たいてい「その家に価値がない」という前提にあります。ただ、その前提が正しいかは査定を取るまで分かりません。

仲介では買い手がつかない家でも、買取業者なら値が付くことがあります。古い戸建てや長く空き家だった家を専門に買い取る会社は、一般の買い手とは違う基準で見ています。

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相続放棄には期限があります。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。この期間内に、価値があるのかないのかを確かめてください。

なお相続放棄は一度受理されると原則として撤回できません。負債の有無、他の財産、他の相続人への影響まで含めて判断が要るので、専門家に相談してから決めることをおすすめします。

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放棄せずに売る場合の進め方は相続した家を売る流れを7ステップで整理に、売れにくい家の選択肢は田舎の実家は売れないって本当?にまとめています。

※2026年9月時点の制度にもとづく一般的な整理です。個別の判断は弁護士・司法書士にご相談ください。相続放棄の可否や期限の起算点は事情によって変わります。

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