親が亡くなったらやること|実家のことで期限があるもの

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親の葬儀が終わって少し落ち着いたころ、「親が亡くなったらやること」の一覧を見て、その多さに手が止まる人は少なくありません。

親の年金、保険、銀行、税金、役所。期限が書いてあるものだけでも、10を超えます。

ただ、そのうち実家に関わるものは限られていて、しかも期限の早いものから順に、実家でやってはいけないことが決まっています。

実家に関わる期限でいちばん早いのは、相続放棄の3か月です。それまでは、親の家財を処分したり家を売ったりせず、実家を守ることに徹してください。

この記事では、親が亡くなったあとの手続きのうち、実家に関わるものだけを期限の順に並べ、それぞれのあいだに実家でやること・やってはいけないことを書きます。

実家に関わる期限を、早い順に並べる

期限 手続き 実家との関係
亡くなったことを知ってから7日以内 死亡届 銀行が亡くなったことを知ると、親の口座は止まる。公共料金や火災保険の引き落としも止まる
10日・14日以内 年金の死亡届(厚生年金は10日、国民年金は14日) マイナンバーが登録されていれば、原則として届け出は要らない
14日以内 世帯主の変更 実家に家族が2人以上残る場合
知ってから3か月以内 相続放棄・限定承認 放棄するなら、親の家財を処分してはいけない
知った翌日から4か月以内 準確定申告(親の所得税) 親に家賃収入などがあった場合に要ることがある
知った翌日から10か月以内 相続税の申告と納税 家と土地の評価が要る
家を相続したと知ってから3年以内 相続登記(名義変更) 売るには、先に親の名義を変える
相続から3年目の年末まで 空き家の3,000万円控除 この日までに売れば、売ったときの税金が軽くなることがある
毎年1月1日 固定資産税がかかる日 この日の持ち主(名義が親のままなら相続人)に、その年の税金がかかる
親が亡くなったあと実家に関わる期限の流れを示す図
左から、実家を守る、親の家財に手をつけない(3か月)、相続税を確かめる(10か月)、名義を変える(3年)、家の行き先を決める。

このうち、実家をどうするかに直接関わるのは、相続放棄の3か月、相続税の10か月、相続登記と3,000万円控除の3年、そして毎年の1月1日です。

以下、期限の順に、そのあいだ実家で何をすればいいかを見ていきます。

最初の1か月:実家を守る

葬儀のあとの最初の1か月は、実家を「片付ける」より「守る」時期です。

  • 戸締まりと鍵の管理:誰が鍵を持つかを決める。合い鍵の数も確かめる
  • 郵便物がたまらないようにする:郵便受けがあふれると、空き家だと分かり、防犯上よくない
  • 公共料金を確かめる:口座が止まると引き落としもできなくなる。電気・水道を残すか止めるかを決める
  • 火災保険の会社に連絡する:契約者の親が亡くなったことと、空き家になったことを伝える
  • 親の書類と貴重品を探す:遺言書、権利証(登記識別情報)、通帳、保険証券、固定資産税の通知

火災保険は、空き家になると扱いが変わることがあります。その話は空き家の火災保険に書きました。

遺言書は、親の実家の中だけでなく、公証役場(公正証書遺言)や法務局(自筆の遺言書を預ける制度)に残っていることもあります。誰が実家を相続するかに関わるので、早めに確かめてください。

3か月まで:親の家財に手をつけない

亡くなったことを知ってから3か月は、相続放棄を決める期間です。

民法では、相続財産を処分すると、相続を受け入れたとみなされます。

親に借金があるかもしれない、放棄を考えている、という場合は、家財を売ったり捨てたりする片付けは始めないでください。戸締まりや腐る物の処分など、実家を守るための作業くらいにとどめます。

放棄を考えているあいだにしていいこと・いけないことは、相続放棄するなら家を売ってはいけないにまとめました。放棄したあとも実家の管理の義務が残る場合のことは、相続放棄しても実家の管理義務は残る?にあります。

放棄しないと決まったら、実家の片付けを始めてかまいません。進め方は実家じまい|何から始めるか、かかる費用と順番に書きました。

10か月まで:相続税がかかるかを確かめる

相続税の申告と納税の期限は、親が亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。

相続税がかかるのは、親の財産の合計が基礎控除を超える場合です。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、相続人が子ども2人なら4,200万円になります。

実家の土地と建物も、財産に入ります。ただ、相続税で使う実家の値段は、売れる値段ではなく、路線価などで計算した評価額です。

親と同居していた子が相続するなどの条件を満たすと、土地の評価額を大きく下げられる特例もあります。その条件は小規模宅地等の特例で整理しています。

3年まで:名義を変え、売るかどうかを決める

実家を相続したと知ってから3年以内に、相続登記をする義務があります。

実家を売るには、先に名義を親から相続人に変える必要があります。名義が親のままだと、売買の契約に進めません。登記のルールは相続登記をしないまま家は売れる?に書きました。

もう1つの3年は、空き家の3,000万円控除の期限です。相続から3年目の年末までに売ると、売ったときの税金が軽くなることがあります。

期限を過ぎて損をしないための注意は、相続した家の売却は3年以内ににまとめました。

実家をどうするかは、四十九日を目安に家族で話す

実家を売るか、残すか、誰かが住むかは、すぐに決めなくてかまいません。

ただ、3か月の相続放棄と、10か月の相続税を考えると、親の四十九日の法要で家族が集まるころに、一度話しておくと進めやすくなります。

話しておきたいのは、次の3つです。

  1. 相続放棄をする人がいるか
  2. 実家を誰が相続するか(共有にするか、1人にするか)
  3. 実家を売るか、残すか。残すなら、管理と費用を誰が負担するか

兄弟で共有にすると、あとで売るときに全員の同意が要ります。その注意は実家を兄弟で相続したらに書きました。

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実家を売るかどうか迷ったら、値段を先に知っておく

家族で話すとき、実家がいくらで売れるかが分かっていると、話が具体的になります。

売るなら、分けるお金の目安になります。残すなら、持ち続ける費用と比べる材料になります。

査定を頼んでも、売らなければいけないわけではありません。名義が親のままでも、査定は頼めます。電話を受けずに目安だけ知りたいなら、ざっくりAI査定+のように、住所や広さを入れるだけで相場が分かるサービスもあります。

実家が東京・神奈川・千葉・埼玉にあるなら、相続した空き家や古い家を専門に扱う査定もあります。

相続した家を売る全体の流れは、相続した家を売る流れを7ステップで整理にまとめています。

よくある質問

親が亡くなったら、まず実家で何をすればいいですか?

戸締まりと鍵の管理、郵便物と公共料金の確認、火災保険の会社への連絡です。親の遺言書や権利証などの書類も探しておきます。家財の片付けは、相続放棄をしないと決まってから始めてください。

3か月以内に、実家の片付けをしてもいいですか?

相続放棄を考えているなら、家財を処分する片付けは避けてください。相続を受け入れたとみなされるおそれがあります。放棄しないと決まっているなら、片付けを始めてかまいません。

名義が親のままでも、実家を売れますか?

そのままでは売れません。先に相続登記をして、名義を相続人に変える必要があります。査定を頼むことは、名義が親のままでもできます。

相続税は、実家があるとかかりますか?

かからないのは、親の財産の合計が基礎控除を超えない場合です。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。実家の評価額は売れる値段とは違うので、預金なども合わせて計算します。

実家の固定資産税は、誰が払うのですか?

毎年1月1日の持ち主にかかります。名義が親のままなら、相続人が払うことになり、相続人の代表者に通知が届くのが一般的です。誰が負担するかは、家族で決めておきます。

まとめ:期限の順に、実家を守り、決めていく

親が亡くなったあとの手続きのうち、実家に関わる期限は、相続放棄の3か月、相続税の10か月、相続登記と3,000万円控除の3年、そして毎年の1月1日です。

最初の1か月は実家を守り、3か月までは親の家財に手をつけない。放棄しないと決まったら片付けを始め、10か月までに相続税を確かめ、3年までに名義を変えて、売るかどうかを決めます。

親の四十九日を目安に、実家をどうするかを家族で一度話しておくと進めやすくなります。

急いで全部を終わらせる必要はありません。期限の早いものから1つずつ片付けていけば、親の家のことは、家族で落ち着いて決められます。

※一般的な整理です。相続放棄や登記は司法書士・弁護士に、税金は税理士・税務署にご確認ください。出典(2026年10月8日確認):戸籍法第86条、住民基本台帳法、日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」、民法(第915条・第921条)、国税庁 タックスアンサー No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」・No.4205「相続税の申告と納税」・No.4152「相続税の計算」・No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、法務省「相続登記の申請義務化」「自筆証書遺言書保管制度」。

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