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親の葬儀が終わって少し落ち着いたころ、「親が亡くなったらやること」の一覧を見て、その多さに手が止まる人は少なくありません。
親の年金、保険、銀行、税金、役所。期限が書いてあるものだけでも、10を超えます。
ただ、そのうち実家に関わるものは限られていて、しかも期限の早いものから順に、実家でやってはいけないことが決まっています。
実家に関わる期限でいちばん早いのは、相続放棄の3か月です。それまでは、親の家財を処分したり家を売ったりせず、実家を守ることに徹してください。
この記事では、親が亡くなったあとの手続きのうち、実家に関わるものだけを期限の順に並べ、それぞれのあいだに実家でやること・やってはいけないことを書きます。
実家に関わる期限を、早い順に並べる
| 期限 | 手続き | 実家との関係 |
|---|---|---|
| 亡くなったことを知ってから7日以内 | 死亡届 | 銀行が亡くなったことを知ると、親の口座は止まる。公共料金や火災保険の引き落としも止まる |
| 10日・14日以内 | 年金の死亡届(厚生年金は10日、国民年金は14日) | マイナンバーが登録されていれば、原則として届け出は要らない |
| 14日以内 | 世帯主の変更 | 実家に家族が2人以上残る場合 |
| 知ってから3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 放棄するなら、親の家財を処分してはいけない |
| 知った翌日から4か月以内 | 準確定申告(親の所得税) | 親に家賃収入などがあった場合に要ることがある |
| 知った翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税 | 家と土地の評価が要る |
| 家を相続したと知ってから3年以内 | 相続登記(名義変更) | 売るには、先に親の名義を変える |
| 相続から3年目の年末まで | 空き家の3,000万円控除 | この日までに売れば、売ったときの税金が軽くなることがある |
| 毎年1月1日 | 固定資産税がかかる日 | この日の持ち主(名義が親のままなら相続人)に、その年の税金がかかる |

このうち、実家をどうするかに直接関わるのは、相続放棄の3か月、相続税の10か月、相続登記と3,000万円控除の3年、そして毎年の1月1日です。
以下、期限の順に、そのあいだ実家で何をすればいいかを見ていきます。
最初の1か月:実家を守る
葬儀のあとの最初の1か月は、実家を「片付ける」より「守る」時期です。
- 戸締まりと鍵の管理:誰が鍵を持つかを決める。合い鍵の数も確かめる
- 郵便物がたまらないようにする:郵便受けがあふれると、空き家だと分かり、防犯上よくない
- 公共料金を確かめる:口座が止まると引き落としもできなくなる。電気・水道を残すか止めるかを決める
- 火災保険の会社に連絡する:契約者の親が亡くなったことと、空き家になったことを伝える
- 親の書類と貴重品を探す:遺言書、権利証(登記識別情報)、通帳、保険証券、固定資産税の通知
火災保険は、空き家になると扱いが変わることがあります。その話は空き家の火災保険に書きました。
遺言書は、親の実家の中だけでなく、公証役場(公正証書遺言)や法務局(自筆の遺言書を預ける制度)に残っていることもあります。誰が実家を相続するかに関わるので、早めに確かめてください。
3か月まで:親の家財に手をつけない
亡くなったことを知ってから3か月は、相続放棄を決める期間です。
民法では、相続財産を処分すると、相続を受け入れたとみなされます。
親に借金があるかもしれない、放棄を考えている、という場合は、家財を売ったり捨てたりする片付けは始めないでください。戸締まりや腐る物の処分など、実家を守るための作業くらいにとどめます。
放棄を考えているあいだにしていいこと・いけないことは、相続放棄するなら家を売ってはいけないにまとめました。放棄したあとも実家の管理の義務が残る場合のことは、相続放棄しても実家の管理義務は残る?にあります。
放棄しないと決まったら、実家の片付けを始めてかまいません。進め方は実家じまい|何から始めるか、かかる費用と順番に書きました。
10か月まで:相続税がかかるかを確かめる
相続税の申告と納税の期限は、親が亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。
相続税がかかるのは、親の財産の合計が基礎控除を超える場合です。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、相続人が子ども2人なら4,200万円になります。
実家の土地と建物も、財産に入ります。ただ、相続税で使う実家の値段は、売れる値段ではなく、路線価などで計算した評価額です。
親と同居していた子が相続するなどの条件を満たすと、土地の評価額を大きく下げられる特例もあります。その条件は小規模宅地等の特例で整理しています。
3年まで:名義を変え、売るかどうかを決める
実家を相続したと知ってから3年以内に、相続登記をする義務があります。
実家を売るには、先に名義を親から相続人に変える必要があります。名義が親のままだと、売買の契約に進めません。登記のルールは相続登記をしないまま家は売れる?に書きました。
もう1つの3年は、空き家の3,000万円控除の期限です。相続から3年目の年末までに売ると、売ったときの税金が軽くなることがあります。
期限を過ぎて損をしないための注意は、相続した家の売却は3年以内ににまとめました。
実家をどうするかは、四十九日を目安に家族で話す
実家を売るか、残すか、誰かが住むかは、すぐに決めなくてかまいません。
ただ、3か月の相続放棄と、10か月の相続税を考えると、親の四十九日の法要で家族が集まるころに、一度話しておくと進めやすくなります。
話しておきたいのは、次の3つです。
- 相続放棄をする人がいるか
- 実家を誰が相続するか(共有にするか、1人にするか)
- 実家を売るか、残すか。残すなら、管理と費用を誰が負担するか
兄弟で共有にすると、あとで売るときに全員の同意が要ります。その注意は実家を兄弟で相続したらに書きました。
手続きが多すぎて、家族だけでは手が回らないなら、相続の手続きをまとめて引き受けるサービスもあります。戸籍の収集から、遺産分割協議、相続税の申告、登記までを、税理士・弁護士・司法書士が分担して進めます。対応は東京・神奈川・大阪・京都・兵庫の5都府県です。
税理士・弁護士・司法書士の使い分けは相続の相談先の選び方にまとめました。
実家を売るかどうか迷ったら、値段を先に知っておく
家族で話すとき、実家がいくらで売れるかが分かっていると、話が具体的になります。
売るなら、分けるお金の目安になります。残すなら、持ち続ける費用と比べる材料になります。
査定を頼んでも、売らなければいけないわけではありません。名義が親のままでも、査定は頼めます。電話を受けずに目安だけ知りたいなら、ざっくりAI査定+のように、住所や広さを入れるだけで相場が分かるサービスもあります。
実家が東京・神奈川・千葉・埼玉にあるなら、相続した空き家や古い家を専門に扱う査定もあります。
相続した家を売る全体の流れは、相続した家を売る流れを7ステップで整理にまとめています。
よくある質問
親が亡くなったら、まず実家で何をすればいいですか?
戸締まりと鍵の管理、郵便物と公共料金の確認、火災保険の会社への連絡です。親の遺言書や権利証などの書類も探しておきます。家財の片付けは、相続放棄をしないと決まってから始めてください。
3か月以内に、実家の片付けをしてもいいですか?
相続放棄を考えているなら、家財を処分する片付けは避けてください。相続を受け入れたとみなされるおそれがあります。放棄しないと決まっているなら、片付けを始めてかまいません。
名義が親のままでも、実家を売れますか?
そのままでは売れません。先に相続登記をして、名義を相続人に変える必要があります。査定を頼むことは、名義が親のままでもできます。
相続税は、実家があるとかかりますか?
かからないのは、親の財産の合計が基礎控除を超えない場合です。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。実家の評価額は売れる値段とは違うので、預金なども合わせて計算します。
実家の固定資産税は、誰が払うのですか?
毎年1月1日の持ち主にかかります。名義が親のままなら、相続人が払うことになり、相続人の代表者に通知が届くのが一般的です。誰が負担するかは、家族で決めておきます。
まとめ:期限の順に、実家を守り、決めていく
親が亡くなったあとの手続きのうち、実家に関わる期限は、相続放棄の3か月、相続税の10か月、相続登記と3,000万円控除の3年、そして毎年の1月1日です。
最初の1か月は実家を守り、3か月までは親の家財に手をつけない。放棄しないと決まったら片付けを始め、10か月までに相続税を確かめ、3年までに名義を変えて、売るかどうかを決めます。
親の四十九日を目安に、実家をどうするかを家族で一度話しておくと進めやすくなります。
急いで全部を終わらせる必要はありません。期限の早いものから1つずつ片付けていけば、親の家のことは、家族で落ち着いて決められます。
※一般的な整理です。相続放棄や登記は司法書士・弁護士に、税金は税理士・税務署にご確認ください。出典(2026年10月8日確認):戸籍法第86条、住民基本台帳法、日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」、民法(第915条・第921条)、国税庁 タックスアンサー No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」・No.4205「相続税の申告と納税」・No.4152「相続税の計算」・No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、法務省「相続登記の申請義務化」「自筆証書遺言書保管制度」。


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