当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
相続した実家に住む予定がないとき、選べる道は3つあります。売る、貸す、そのまま持つ。
どれが正解かは実家の条件で変わります。ただ、売るか貸すかを比べる材料をそろえないまま「とりあえず持っておく」を選ぶ人が多いところです。判断に必要な数字を並べました。
実家を持ち続ける場合にかかるもの
何もしなくても出ていく費用があります。固定資産税と都市計画税。火災保険料。電気と水道の基本料金。庭木の手入れや通気のための往復交通費。管理を業者に頼むなら月額の管理費。
ここで見落とされやすいのが、税金が上がる可能性です。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例があり、固定資産税の課税標準が最大6分の1に軽減されています。ところが2023年12月に空家等対策特別措置法が改正され、管理不全空家として勧告を受けると、この特例が外れます。
つまり「放っておく」を選び続けると、コストが上がる方向に動きます。空き家を放置したときに起きることは誰も住まない実家、「とりあえず空き家」が一番損になる3つの理由にまとめました。
実家を貸す場合に見ておく数字
貸す場合も、家賃がそのまま手元に残るわけではありません。
管理を委託すれば管理委託料がかかります。空室の期間も見込む必要があり、空室率10%程度、修繕費に備えて20%程度を経費として見る考え方があります。
このほか、貸すために必要な修繕費が先に出ていきます。給湯器やエアコンの交換、水回りの補修、クロスの張り替え。築年数が経っている実家ほど、初期費用は大きくなります。
さらに、いったん貸すと売りにくくなります。借主がいる状態で売る場合、買主は投資家に限られ、価格は下がりやすくなります。
実家を売る場合に手元に残るもの
売却価格がそのまま残るわけではありません。仲介手数料、登記費用、測量費、解体や片付けの費用が引かれます。内訳は相続した家の売却にかかる費用一覧にまとめています。
一方で、相続した実家には税金の特例があります。一定の要件を満たすと譲渡所得から3,000万円を控除できる制度があり、税額がゼロになることもあります。ただしこの特例には期限があり、相続開始から3年目の年末までに売る必要があります。
つまり「売る」は、いつでも選べる選択肢ではありません。期限があります。詳しくは実家を売ったら税金はいくら?をご覧ください。
売る・貸す・持つを比べるために必要なもの
3つを比べるには、次の数字が要ります。
| 選択肢 | 必要な数字 | どこで分かるか |
|---|---|---|
| 売る | 売却価格 | 査定 |
| 貸す | 家賃相場、貸すための修繕費 | 地域の相場、リフォーム見積もり |
| 持つ | 固定資産税、保険料、管理費の年額 | 納税通知書、保険証券 |
このうち、最初の数字がないまま話が進むことがほとんどです。売却価格が分からなければ、貸す場合の利回りも、持ち続けるコストの重さも判断できません。
査定は無料で受けられます。売ると決めていなくても構いません。まず1つ目の数字を手に入れてください。
※2026年9月時点の制度にもとづく一般的な整理です。空室率や修繕費の割合は物件の条件で変わります。税の特例の適用可否は個別事情によるため、税理士にご確認ください。


コメント