親が認知症になると実家は売れない|家族信託と後見制度の違い

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

相続の話は、亡くなってから始まると思われがちです。

ですが実際にいちばん困るのは、親が生きていて、判断能力だけが失われた状態です。この場合、実家は売れません。

相談を受けていて、ここを知らずに手遅れになった方を何人も見てきました。

親が認知症になると、実家は売れなくなる

不動産の売買契約には、本人の意思確認が要ります。認知症が進んで判断能力を失うと、本人が契約できない=実家が売れない状態になります。

これがいわゆる認知症による資産凍結です。預貯金も同じで、本人名義の口座からは家族でも自由に引き出せなくなります。

実家を売って介護費用を賄うつもりだった、という計画がここで崩れます
施設の入居費を用意するために実家を売ろうとしたら、認知症で親の判断能力がすでに足りず売却できない。子が立て替え続けることになる——これが典型的な詰み方です。

後見制度では実家を自由に売れない

認知症で判断能力を失った後の選択肢は、成年後見制度だけになります。ただしこの制度は本人の財産を守ることが目的なので、積極的な資産運用や不動産の活用は原則として制限されます。

居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要で、「なぜ売るのか」の合理性が問われます。相続対策のために実家を売る、という理由は通りません。

費用も続きます。後見人や監督人への報酬は本人が亡くなるまで毎月発生し、財産額によって月額2万〜6万円が目安とされています。10年続けば数百万円です。

家族信託は「元気なうちにしか」使えない

もう一つの選択肢が家族信託です。親が元気なうちに、実家などの財産の管理権限を家族へ移しておく契約です。

家族信託 成年後見制度
始められる時期 判断能力があるうち 判断能力を失った後でも可
不動産の売却 契約の範囲内で受託者が実行できる 家庭裁判所の許可が必要
継続費用 家族が受託者なら無報酬にもできる 月額2万〜6万円が目安(死亡まで)
身上監護 対象外 対応できる

決定的なのは1行目です。家族信託は、認知症が進んでからでは契約できません。「そのうち考えよう」が通用しない制度だということです。

身の回りの世話や施設との契約まで任せたいなら後見制度が要るので、どちらが上ということではありません。ただ「実家を売る可能性がある」なら、選択肢を残せるのは信託のほうです。

認知症による資産凍結から親を守る|家族信託のおやとこ

認知症に備えて、いつ動くべきか

判断の目安は年齢ではありません。次のどれかに当てはまるなら、検討する段階に入っています。

  • 親が一人暮らしで、いずれ施設を考えている
  • 実家を将来売る可能性がある
  • 介護費用を親の資産から出す前提でいる
  • きょうだいが複数いて、財産の管理を任せる人を決めていない
  • 親の物忘れが少し気になり始めた

最後の項目が出てきたら、すでに時間の勝負です。契約には本人の意思確認が必要なので、認知症が進行してからでは間に合いません。

先に実家の価値を知っておく意味

信託を組むにしても、内容を決めるには財産の中身がはっきりしている必要があります。とくに実家は、金額が分からないままだと話が進みません。

実家の査定は無料で受けられます。売る前提でなくても構いません。「いくらの資産を、誰が、どう管理するか」を決める材料になります。

相続が実際に起きた後の流れは相続した家を売る流れを7ステップで整理に、名義の話は相続登記をしないまま家は売れる?にまとめています。

迷ったら、比較から

家族信託と後見制度のどちらが合うかは、家族構成と財産の中身で変わります。信託は契約書の設計次第で使い勝手が大きく変わるので、専門家に組んでもらうのが前提の制度です。

税金が絡む場合は税理士の確認も要ります。相続での税理士選びなら税理士ドットコム

初回相談を無料で受けられるところもあります。親が元気なうちにしか選べない選択肢があるということだけは、早めに知っておいてください。

家族信託と後見制度を相談できる専門家を探す(無料)

※制度の適用や費用は個別事情により異なります。具体的な判断は司法書士・弁護士・税理士等にご確認ください。後見人報酬は家庭裁判所が個別に決定します。

家族信託を誰に相談するかは、相続の相談先の選び方にまとめています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました