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売れそうにない実家を相続しそうなとき、相続放棄という選択肢が浮かびます。ただ「放棄すれば手が離れる」とは限りません。
ここは2023年4月に法律が変わったところです。何が変わって、相続放棄のあとどんな場合に義務が残るのかを整理しました。
相続放棄しても義務が残ることがある
民法940条は、相続放棄をした人の義務を定めています。2023年4月1日に改正されました。
改正前は「放棄によって相続人となった者が管理を始めることができるまで」財産を管理する義務がありました。誰が義務を負うのかがはっきりせず、放棄したのに管理を求められる範囲も曖昧でした。
改正後は2つの点が変わりました。
| 改正前 | 改正後(2023年4月1日〜) | |
|---|---|---|
| 誰が負うか | 放棄した人(範囲が曖昧) | 放棄の時点で財産を「現に占有」している人 |
| 義務の中身 | 管理義務 | 保存義務(現状維持で足りる) |
「現に占有」とは、その財産を事実上支配している状態です。実家に住んでいた、鍵を管理していた、といった場合が当たります。遠方に住んでいて一度も関わっていないなら、この義務は生じません。
義務の中身も管理から保存に変わりました。積極的な活用や改良までは求められず、現状を維持して滅失や毀損を防ぐ程度で足ります。
相続放棄後の義務は、いつまで続くのか
次の相続人か、相続財産清算人に引き渡すまでです。それまで終わりません。
ここでつまずきます。相続人全員が相続放棄すると、引き渡す相手がいなくなるからです。
全員が相続放棄したあとに起きること
相続する人がいなくなった場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることになります。清算人が債務を精算し、残った財産を国庫に帰属させます。
問題は費用です。申立てには予納金が要ります。数十万円から100万円程度が目安とされ、負担するのは申立てをした人です。財産から清算人の報酬を支払えれば返還されますが、価値のない不動産だけが残っている場合、返ってこない可能性があります。
手続きが終わるまでには、選任の公告、債権者への通知、債務の弁済、特別縁故者への財産分与といった段階があり、少なくとも半年以上かかります。
つまり「放棄して国に渡せば終わり」と考えていると、時間も費用も想定外になります。
相続放棄を判断する前に確かめておきたいこと
放棄を考える理由は、たいてい「その家に価値がない」という前提にあります。ただ、その前提が正しいかは査定を取るまで分かりません。
仲介では買い手がつかない家でも、買取業者なら値が付くことがあります。古い戸建てや長く空き家だった家を専門に買い取る会社は、一般の買い手とは違う基準で見ています。
なお相続放棄は一度受理されると原則として撤回できません。負債の有無、他の財産、他の相続人への影響まで含めて判断が要るので、専門家に相談してから決めることをおすすめします。
放棄せずに売る場合の進め方は相続した家を売る流れを7ステップで整理に、売れにくい家の選択肢は田舎の実家は売れないって本当?にまとめています。
※2026年9月時点の制度にもとづく一般的な整理です。個別の判断は弁護士・司法書士にご相談ください。相続放棄の可否や期限の起算点は事情によって変わります。


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