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東京都の26市・5町・8村のうち、空き家の解体費用に補助金が出るのは、八王子市・福生市・檜原村・奥多摩町・新島村・神津島村などです。
また、15の市には、地震に弱い古い木造住宅を解体するときの補助金があります。
ただし、府中市・小平市・清瀬市・西東京市の補助金は、人が住んでいる家が対象です。親が亡くなって誰も住んでいない実家には、使えない可能性があります。
相続した実家を解体するかどうか迷っているなら、まず実家のある市町村を、下の表で探してください。
内容は2026年10月7日に、各市町村の公式ホームページで確かめたものです。
東京23区については、東京23区の空き家解体補助金一覧にまとめています。
空き家の解体に補助金が出る市町村
| 市町村 | 補助の額 | 対象になる家 |
|---|---|---|
| 八王子市 | 費用の3分の2以内。上限は、相続から3年がたつ年度までに壊し終えれば100万円、5年までなら50万円、10年までなら25万円 | 相続した空き家で、昭和56年5月31日以前に建てられ、地震に弱いと判定された住宅 |
| 福生市 | 費用(税抜)の2分の1。上限は一戸建てで30万円 | 昭和56年5月31日以前に建てられ、住まなくなってからおおむね1年以上たった住宅 |
| 檜原村 | 費用の2分の1、上限100万円 | 昭和56年5月31日以前に建てられ、住まなくなってからおおむね1年以上たった住宅 |
| 奥多摩町 | 1平方メートルあたり1万円、上限50万円 | 町が危険だと認定した空き家 |
| 新島村 | 費用の5分の4以内、上限500万円 | 昭和56年5月31日以前に建てられた空き家。2026年4月に始まった制度 |
| 神津島村 | 費用の2分の1、上限150万円 | おおむね3年以上使われていない空き家で、村が倒れるおそれがあると判断し、自分のお金で壊すのが難しいと認めたもの |
西東京市にも「老朽危険空き家除却費助成金」という制度があります。
ただ、補助金の額や条件を書いた公式ページは見つかりませんでした。市の担当課に直接聞いてください。
八王子市の空き家解体補助金は、3,000万円特例が使えない人向け
八王子市の補助金は、相続した空き家に絞った珍しい制度です。
市はこの補助金を、相続した空き家を売ったときの3,000万円の特例を使えない人を支えるものと位置づけています。
次のどれかに当てはまる人が対象です。
- 相続から3年がたつ年の12月31日を過ぎている
- 亡くなった親のほかに、その家に住んでいた人がいた
- 3,000万円の特例に当てはまらないことが明らか
- そのほか、市が適当と認めた場合
上限額は、相続から早く解体するほど高くなります。
なお、2026年度の受付はすでに終わっています。来年度に使うつもりなら、春に市のページを確かめてください。
3,000万円の特例がどれくらい使われているかは、空き家の3,000万円特例は年に何件使われているかに書いています。
地震に弱い古い木造住宅の解体に補助金が出る市
15の市にある解体の補助金は、空き家かどうかではなく、地震に弱い古い木造住宅かどうかで決まります。
どの市も、主な対象は昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅です。
耐震診断で「倒れるおそれがある」と判定されていることも、条件になります。
簡単な診断でよい市もあるので、まず市に聞いてください。
| 市 | 補助の額 | 誰も住んでいない家 |
|---|---|---|
| 立川市 | 費用の2分の1、上限50万円 | 住んでいる条件は書かれていない |
| 武蔵野市 | 費用(税抜)の2分の1、上限50万円(木造) | 住んでいる条件は書かれていない |
| 昭島市 | 費用の3分の1以内、上限50万円 | 住んでいる条件は書かれていない |
| 町田市 | 費用の100分の23、上限50万円 | 貸している家は対象外。住んでいる条件は書かれていない |
| 小金井市 | 費用の2分の1以内、上限30万円 | 住んでいる条件は書かれていない(床面積の半分を超える部分が住まい用であること) |
| 東村山市 | 費用の3分の1、上限30万円 | 住んでいる条件は書かれていない |
| 国分寺市 | 費用(税込)の3分の1、上限70万円 | 住んでいる条件は書かれていない |
| 狛江市 | 費用の3分の1、上限80万円 | 住んでいる条件は書かれていない |
| 東大和市 | 費用の3分の1、上限30万円 | 住んでいる条件は書かれていない |
| 多摩市 | 費用(税抜)の2分の1、上限30万円 | 住んでいる条件は書かれていない。世帯の所得の合計が1,200万円以下 |
| 稲城市 | 費用(税抜)の2分の1と100万円の、低いほう | 住んでいる条件は書かれていない |
| 府中市 | 費用の2分の1、上限50万円 | 使えない可能性が高い。持ち主か、配偶者・2親等以内の親族が、壊す前まで住んでいることが条件 |
| 小平市 | 費用(税抜)の2分の1、上限50万円 | 使えない可能性が高い。今住んでいる家が条件 |
| 清瀬市 | 費用(税抜)の2分の1以内、上限100万円 | 使えない可能性が高い。床面積の半分以上に今住んでいることが条件 |
| 西東京市 | 費用の3分の1以内、上限50万円 | 使えない可能性が高い。持ち主が今住んでいることが条件 |
見てほしいのは、右の列です。
西東京市は、上の空き家向けの制度とは別に、この耐震の補助もあります。
「住んでいる条件は書かれていない」は、公式ページと手引きを読んだ範囲で、その条件が見当たらなかったという意味です。誰も住んでいない実家で使えるかは、申し込む前に市に確かめてください。
空き家の解体補助金が見つからなかった市町村
次の市町村では、空き家や古い住宅の解体だけに出る補助金は、公式ページで見つかりませんでした。
- 三鷹市・日の出町:解体の補助金を作ることを検討している段階
- 調布市:古い家を壊して、持ち主が住む家を建て直す場合だけ補助がある
- 東久留米市:耐震の補助は、取り壊しと建て直しを対象外と明記している
- 日野市:空き家を地域のために使う人向けの補助(5分の4以内・上限200万円)はあるが、売るためや自分が住むための取り壊しは対象外
- 青梅市・国立市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・瑞穂町
- 大島町・利島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村
見つからなかったからといって、制度が無いとは言い切れません。役所の担当課に電話で確かめてください。
檜原村と神津島村には、空き家バンクで家を買った人や、空き家を貸したり売ったりして活用する人向けの解体補助金もあります。相続した実家を自分で解体するときの補助金とは別のものです。
東京都の空き家解体補助金は、どの市町村でも対象になる
市町村の補助とは別に、東京都にも空き家の解体費の補助金があります。
都内にある空き家の解体費(税抜)の2分の1で、上限は10万円です。
対象は、都の「東京都空き家ワンストップ相談窓口」に相談した人です。
金額は小さいですが、補助金が見つからなかった市町村に実家があるなら、一度窓口に相談してみる価値はあります。市町村の補助と一緒に使えるかも、窓口で確かめてください。
解体する前に補助金を申請する
補助金が出る市町村は、解体工事を始める前に申請して、承認を受けるのが基本です。
先に解体すると、補助金は出ません。
契約も、承認のあとです。
八王子市・町田市・多摩市などは、承認の前に契約すると補助金が受けられないと書いています。
檜原村は、対象の家かどうかを決める事前の申請が先に必要です。
今年度の受付の状況
2026年10月7日に見た時点で、受付が終わっていたり、止まっていたりする市があります。
- 八王子市:今年度の受付は終了
- 清瀬市:予算に達したため、受付は終了
- 稲城市:予算に達したため、取り壊しの受付を一時停止
- 狛江市:予算に達して一度受付を止めたあと、調整中。相談は受け付けている
- 昭島市:予算の上限に近づいたため、要相談
期限は市ごとに違います。
はっきり書かれていたのは、次の市町村です。
- 昭島市:2026年11月30日まで
- 町田市・東村山市:2026年12月11日まで(東村山市は先着順)
- 東大和市:原則2026年12月15日まで
- 国分寺市:2027年1月29日まで
- 多摩市:1月末まで
- 新島村:今年度は5月1日から6月12日まで。年度内に工事が終わるなら、期間外でも受け付ける場合がある
どこも予算がなくなれば終わります。年度の後半なら、まだ予算が残っているかを先に聞いてください。
相続人でも補助金を申請できるのか
相続人が申請できるかを、はっきり書いている市町村は多くありません。
- 町田市は、親が亡くなって相続登記がまだの家でも、相続した人の名前で申請できると書いています。
- 稲城市は、相続登記がまだの場合、遺産分割協議書など、持ち主だと分かる書類を出すよう求めています。
- 新島村は、申請できる人に「所有者又はその相続人」を含めています。相続人が何人もいる場合は、全員の同意が必要です。
- 八王子市は、ページでは相続登記が済んでいることを条件にしています。ただ、要綱の書類の一覧には、登記が済んでいない場合の書類も載っています。市に確かめてください。
相続登記がまだなら、先に済ませておくと、申請の書類がそろえやすくなります。登記のルールは相続登記をしないまま家は売れる?にまとめています。
解体せずに売る道もある
補助金が出ても、解体の費用が全部戻るわけではありません。
多摩地域の補助金は、上限30万〜50万円の市が多く、残りは自分で払います。
相続した古い実家なら、壊さずに売って、買った人に壊してもらうこともできます。
2024年からは、古い家を残したまま売っても、買った人が翌年2月15日までに壊すか耐震改修をすれば、売った側が3,000万円の控除を使えるようになりました。
壊す場合と壊さない場合の税金の比べ方は、空き家の解体補助金|もらっても先に壊さないほうがいい場合を、固定資産税・3,000万円特例・古家付き売却で比べるに書いています。
壊してから売るか、そのまま売るかの分かれ目は古い家は解体してから売る?そのまま売る?にあります。
解体するか売るかは、売れる値段で決める
補助金を使って解体するにしても、そのまま売るにしても、まず「今のままでいくらで売れるか」を知っておくと、迷わずにすみます。
査定を頼んでも、売らなければいけないわけではありません。電話を受けずに目安だけ知りたいなら、ざっくりAI査定+のように、住所や広さを入れるだけで相場が分かるサービスもあります。
多摩地域を含め、実家が東京・神奈川・千葉・埼玉にあるなら、相続した空き家や古い家を専門に扱う査定もあります。
島の空き家など、仲介では買い手が付きにくそうな家なら、空き家を専門に買い取る会社に値段を聞く手もあります。
役所に電話で聞くのは、この4つ
- 実家は、補助金の対象になるか(建てた年、耐震診断の結果、誰も住んでいなくてもよいか)
- 今年度の受付はいつまでか。予算はまだ残っているか
- 相続登記が済んでいなくても申請できるか
- 申請してから承認が出るまで、何週間かかるか
この4つが分かれば、期限から逆算して、解体するか売るかを決められます。
※制度の一般的な整理です。補助の内容や受付は年度ごとに変わります。申請する前に、必ず市町村の担当課にご確認ください。出典(2026年10月7日確認):各市町村の公式ホームページと補助金交付要綱。八王子市「未耐震空き家除却支援補助金」、福生市「空き家住宅除却助成事業」、檜原村「老朽空き家除却補助金」、奥多摩町「空家等活用促進事業交付金」、新島村「空き家除却事業補助金」、神津島村「危険家屋除却費補助金交付要綱」、西東京市「空家等対策計画」、各市の木造住宅耐震改修等助成制度の案内ページ、東京都住宅政策本部「東京都空き家家財整理・解体促進事業」、国税庁 タックスアンサー No.3306。


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